漢代の州従事について(厳耕望氏の著作より)

昨日、Skypeむじんさんやにゃもさんと話をしていて、州従事について言及があった。その際、私はこの役職がどのような役割を負っているのか具体的なところを掴んでいなかったため、その概要について厳耕望『中国地方行政制度史―秦漢地方行政制度』(上海古籍出版社)の州従事の項目を調べて見た。すると、凡そ以下のような仕組みになっていたことが判明する。本当はせめて手持ちの文献である大庭脩氏や王勇華氏、小嶋茂稔氏の著作を参照した上で言及する必要があるのだろうが、今回はとりあえず割愛する。

漢代で州従事に言及するのは前漢の宣帝の時代。ただし、このときの従事は州刺史に同行する意味の一般動詞であって、固有の官職を意味してはいない。州従事が正式な官職として登場するのはそれよりも更に時代が下った元帝期であり、その秩禄は百石(刺史は六百石)である。州従事には部下がおり、これを假佐(書佐)という。

州の官吏の筆頭は別駕従事史であり、元々、州刺史と駕を別にして同行したことに由来する。特に後漢末になると州刺史・州牧に就いた群雄が「股肱」「謀主」として招聘することになる。一方、主簿は州内における地位が非常に低いのであるが、州刺史に関する事務及び州の文章を管轄しているため、州刺史の個人秘書とか側近のような性質を持つ。また、主簿は假佐の筆頭でもある。

治中従事史は州の官吏の任用や州内の綱紀を司り、ちょうど郡県の功曹に相当する。書佐は治中従事史の職務をサポートする。司隷校尉部では治中従事史ではなく功曹従事史と称する。

各郡国の監察に派遣されるのが部郡国従事史であり、假佐は典郡書佐という。郡国における文書管理と監察業務がその任務であるが、文書管理は典郡書佐に委任され、部郡国従事史は郡国の監察業務を主に担当する。その権限は非常に大きく、郡県の官吏・守相の悪行を見つけると上奏して罷免したり、下獄の措置を執る。郡レベルで言えば、督郵がその職務に相当する。

他、師友従事や従事祭酒の名前も史書に散見されるが、これらは「栄誉散員」とあり、恐らく名誉職や顧問職のようなものなのだろう。

主要な箇所としてはこのような感じだが、後漢末で各群雄が自立し始めると州刺史・州牧の俗吏に司馬や長史などが設置されるようになる。漢代の州従事は秩禄が低いが、権限たるや非常に大きい。今後、史書を読む際の参考にしたいと思う。