桓寬『鹽鐵論』本議第一 (6)

大夫曰:「往者,郡國諸侯各以其方物貢輸,往來煩雜,物多苦惡,或不償其費。故郡國置輸官以相給運,而便遠方之貢,故曰均輸。開委府於京師,以籠貨物。賤即買,貴則賣。是以縣官不失實,商賈無所貿利,故曰平準。平準則民不失職,均輸則民齊勞逸。故平準、均輸,所以平萬物而便百姓,非開利孔而為民罪梯者也。」

大夫曰く「往者*1、郡国諸侯は各其の放物*2を貢輸するを以てするに往来煩雑、物多くて苦悪*3し、或いは其の費を償わず。故に郡国に輸官を置き以て相運ぶを給け而して遠方の貢を便とし、故に曰く均輸という。京師に府を開き委ね*4、以て貨物を籠めん。賤せば則ち買い、貴たれば則ち売る。是れ以て縣官*5は実を失せず、商賈は利を貿むる*6所無く、故に平準という。平準たれば則ち民は失職せず、均輸たれば則ち民は斉しく労逸す。故に平準・均輸、万物を平らかにし而して百姓を便するを以てする所、利の孔を開き而して民の罪梯を為す者に非ざるなり。」

文学の士が商工業重視の政策が庶民の生活を困窮させる、と指弾したことに対する桑弘羊の反論。均輸制は遠方からの運搬の手間を官が担うことによってその労を軽減させ、平準制は首都に物品を集約して売買することを指すようである。均輸制は現代で例えると国営の運輸事業みたいなものだろうか。平準制は物品を一箇所に集約することで地方による価格差を無くすことが目的か。本当は『漢書』を読んで理解すべきだろうが(恐らく上奏文とかに詳細が載ってるのだろう)、ここだけで判断する限りはそんな感じ。とにかく、桑弘羊は今回の反論で「庶民の生活にとっても利益があり、そのような批判は当たらない」と。

*1:過ぎ去った昔の事柄。

*2:地方の産物。

*3:苦と悪は同義で、困難であることを強調している。

*4:委=積む、という意味。

*5:漢代に於いて、「縣官」は天子を指す。『史記索隱』や『資治通鑑』の胡三省注で指摘。

*6:求めると同義。